1947-11-25 第1回国会 参議院 司法委員会 第42号
今一つは、第二の問題でありますが、親子關係不存在の確認の訴え等がありまして、そういう場合にはそういう判決があれば、戸籍訂正をいたすことになつております。
今一つは、第二の問題でありますが、親子關係不存在の確認の訴え等がありまして、そういう場合にはそういう判決があれば、戸籍訂正をいたすことになつております。
これは感情的において、從來同一戸籍にあるということにおいて、非常に親子關係の感情が細やかなものがあつたと思いますが、これを法律上殊更二代主義になさなければならない理由があるかどうか。
それから子供の屆出に關する問題でありますが、親子關係存在の訴訟が確定いたしまして、子供が離籍されるような場合、こういう場合に、實父母がその子供を自分の子供として出生屆出をしなければならない義務があるわけでありますが、實際において實父母が分らないことがままあるわけであります。
また改正民法は、妻の能力の制限等を撤廢し、繼親子關係、嫡母庶子關係等を廢止いたしておりますので、これに伴い所要の改正を加えました。 第四は、以上の人事調停法の廢止、人事訴訟手續法及び非訟事件手續法の改正等に伴いまして、必要な經過規定を設けました。 ただいま申し上げましたのが、本法案の概要であります。以上二法案につきまして何とぞ愼重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。
そのほか繼親子關係を實親子の關係におくというこの修正でありますが、これもいろいろ議論がございましようけれども、日本の實情といたしましては、やはり家族制度の實際の必要から、何もこういう條項を設けなくても、それは實際に親子關係のような考え方でいけばよいと言われるかもしれませんが、やはりこうした條文をおくことによりまして、そういつた親子の關係を生ぜしめることに相なる。
次に繼父母と繼子間に實親子と同様の親子關係を認めようとする修正案は、新憲法におきまして、從來の家の規定を全面的に認めない一貫せる趣旨とも矛盾があり、贊意を表しかねる次第であります。次にその他の修正案につきましては、ここに各個別一々詳論する煩を避けまして、一括して申し上げることにいたします。
そしてこれまでの法律上の繼親子關係というものは、この弱點を現わしておると考えるのであります。親子ならざるものを親子のごとく擬制しているところに無理がございます。そこに多くの苦しみや悲劇が起つてきたのだと思うのであります。
も、やはり同じ子供である以上は、同じように相續せしめるというのが適當ではないか、こういうふうに考えて區別をいたさなかつたのでありますが、しかし嫁に行つた者あるいは養子に行つた者に相續分を與えないということは、どうしても一概にそういうことになろうとは思われないのでこうしたのでありますが、もちろん養子については、よほど今後も考えていかなければならない、あるいは養子になれば養親との間においてのみむしろ親子關係
私は法律家でございまするが、法律的見解をそれに附加えて申上げたいのでありまするが、これにつきましては、すでに公聽會で牧野先生或いは三宅先生等が蘊蓄を傾けられておりますから申す必要はございませんし、その他これは親子關係の確認だとか、その他姦通ということが、どういう惡い影響を女性の身體に及ぼすか、生理的の立場に立つたいろいろの見解、遺傳的の見解でございますとか、そういつたこともすでに古畑、安藤兩先生によりまして
その關係と同様な程度でいいのではないかという意味で、繼親子關係、繼母子關係を、強いて親子の關係と法律で擬制することをやめたわけであります。
今度は、そこでさらにその細君と次男に當る人とが婚姻をするという場合に、なるほど今度次男が死んだという場合には、その前の長男の子供は親子關係がありませんから相續しません。しかしその場合に、その細君と次男との間の子供にしたいという場合には、もちろん養子ができますから、養子にしておけば、財産も他の子供と同順位で相續することになるわけです。
もちろん財産が全然無一物であれば自由がありませんが、そういう場合には、先妻の子供との間に親子關係を認めて扶養親子關係になれば、直系血族ということになつて、子供がその未亡人を扶養しなければならない。當然にそういう關係ができるわけでありますが、今度は法律で親子關係は認めませんでしたから、扶養の關係は當然にはなくなります。
配偶者の一方と他の一方の婚姻によらないで生れた子との間に、從來繼親子關係を認める。すなわち親子關係を認めておつたのであります。これはなぜかと申しますと、結局從來家を同じくしておつたがために、特に親子の關係を擬制いたしておつたのであります。もつとも實際の實例において、ほんとうに愛情を感じて親子と同じように考える實例もあらうと思います。
繼親子、嫡母庶子の間に親子關係を否認しておるのは情誼に反すると思いまするが、この點いかがでございましようか。同じ屋根の下に、いかに強いことを申しましても、あるいは先夫の子供と申しましても、長い間自分の子として育て、あるいは自分の子としてともに生活をしていくその關係において、この法律上の改正點の影響するところは、かなり重大のように考えられまするが、御當局の意見を承りたいと思います。
近親婚の禁止も舊法通りに認めておくことをせず、禁止して、眞の血族間に限り、養親子とか、かつての嫁舅というような擬制的親子間では結婚は有效として、擬制的に親子關係の方をやめるようにすればよいと思います。ドイツ民法、スイス民法では養親と養子の結婚を禁止はしますが、ひとたびどの結婚が成立した上は、結婚は取り消さずにかえつて縁組を取り消すべきものとしております。
その第二の方は繼父母と繼子、繼母と庶子との間に、法律上の親子關係を生ぜざるものとすると、こういうようにありましたのを、これは繼父母と繼子、繼母と庶子との間、あるいは舅姑と嫁との間に法律關係を同じくすることとかえていただく。まずこの二箇條をかえていただくのに、私はわかりもしないくせに骨折つたのであります。
それからまた親子關係も法律に現われておる。それがやはり家庭生活の一部面を法律で規律できるということは言えると思います。全然法律で家庭生活のことを規律しない。こういう見方ではない。從來のいわゆる民法上の家と戸主權、家族という關係のことは廢止されても、家庭生活の面が法律から全部抹消されるということはないと思います。
否認すれば、先ほど言つた結果になりますが、なおそれが否認をしないで成長した場合はどういうことになるかということではありますが、おそらくその事實關係は証明がますます困難になろうと思いますが、この場合にはほんとに夫の子でないということが、何らかの証明によつてきわめて明白であるというようなが場合は、親子關係が存在しないという、非存在確認の訴訟というふうなことも、父との間においては起し得るではないかというふうに
これに反して継親子關係、嫡母庶子關係は、いずれかに血が繋がつておるものであります。私の考えから申しますと、民主主義民主主義と言いうものは、だんだんに社会主義的になりつつありまして、それこそ揺りかごから墓場まで、人間の生活というものは保障されなくてはならないものであります。めいめい個々が財産を有するというようなことも、財産なくしても安心して生活ができるようになる。
そこでその關係はちようど從來嫁とその夫の父母、舅、姑との關係と同じ關係において、いわゆる姻族一等親の關係におくことで十分ではないか、家というものをはずした以上、そういう結論になるべきものではないかということで、この案は継親子關係、嫡母庶子關係における親子の關係を擬制することはやめたわけでありますが、お示しのようにその間に自然に愛情が加わつてまいるという場合には、養子縁組の方法によつて、法律上親子の關係
この點で、そういうふうに養子になつた者が一體實家における親子關係と、二重にもつていいかどうかというようなことについては、養子制度全般の考えなければならない根本問題であらうかと思うのでありますが、まずとりあえず從來通りといたした結果、お説のようになると考えます。
そこで繼親子關係を廢除いたしましたので、赤ん坊のある夫のところに嫁にいく妻は、その赤ん坊と親子關係を結ぼうといたしますと、その子供との間に養子縁組をするほかはないのであります。養子縁組をいたしますと、養親として母にだけ親權があつて、實父である夫に對して親權がなくなるというきわめて不合理を暴露するのであります。
しかし養子の場合に、法律が親子關係を擬制にしながら、この場合にそれに逆になるのは一體どういう根據からさように決定されたのでございますか。その點も承りたいと思います。
○奧野政府委員 繼親子關係というものは元來が家を同じくするという場合における考えを前提としておるという點と、それから家を廢した以上は、それらの點も當然家を同じくするを前提とする意味においては、特に家を同じくするために親子關係を同じくするということは根據のないことになりますのと、それからそういう關係はちようど嫁が舅、姑に對してお父さん、お母さんというふうに呼んではおるけれども、法律上は親子関係は全然ない
○奧野政府委員 養子の場合は、お説のようない納得づくでお互いが親子關係を結ぼうということで、親子關係ができるわけでありますが、繼父母、繼子という關係におきましては、あとから後妻がくるというような關係で、家つきの子供との間に關係ができるわけでありまして、婚姻ということについては意思があるということも、その前から家つきの子供との間で、親子の關係を結ぶと言うところまでの意思は必ずしもあるとは申されないのでありまして
第四に親子關係につきましては、まず子の人格を尊重しこれを保護するため、庶子の名稱を廢止し、未成年者を養子とするには、家事裁判所の許可を要するものとしました。